日本での英国ビザ申請手続きについて (2009/05/01)
ここ数ヶ月にわたって、英国国境局(UKBA)は新しいビザ申請手続きを導入してきました。この場をお借りしまして、日本からの申請に関連する二点の変更について、ご説明したいと思います。
ポイント・ベース・システム
UKBAはいくつかのビザ・カテゴリー向けとして、他国のものに類似しているポイント・ベース・システム(PBS)を導入しました。PBSはビザ申請手続きを簡素化すると共に、英国の国境システムを完璧なものにします。日本からの申請でPBSの影響を受ける主なカテゴリーは、社内異動を含む雇用と、英国留学の申請を行なう学生です。
【PBS - 雇用】
PBSのTier2は英国での雇用を希望する人のためで、これには社内異動も含まれます。システムは簡素化されましたが、申請者はビザ申請と一緒に必要な書類を提出することが重要です。この提出が行われないと、申請は却下されることになります。
Tier2の申請については、有効なパスポートの提出と共に、下記のものが求められます。
- 少なくとも6ヶ月間にわたって会社に雇用されていることの証明。これはあなたがその会社でどれくらい勤務しているかを示した、会社からの手紙でなくてはなりません。さらに、過去6ヶ月間の給与明細書、またはあなたの口座に過去6ヶ月間の給与が振込まれていることを示す銀行報告か銀行通帳が必要です。
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英国滞在中に、あなた自身が自活できること、そして扶養家族を養っていくことができることの証明。これは次の二つのどちらかが必要です。
- 申請者が英国に滞在する最初の一ヶ月に、必要であれば会社が宿泊費や生計費を負担するということを示した、会社からの手紙。扶養家族と一緒にいる場合には、そのことも手紙の中にしっかりと記載されなくてはなりません。
- 過去3ヶ月間の銀行報告または銀行通帳。その3ヶ月とは申請日から1ヶ月以上を経ていないものとし、3ヶ月間に少なくとも800ポンドの残高があることを示すものです。扶養家族が同行する場合には、扶養家族一人あたり533ポンドがその差額に追加されなくてはなりません。
【PBS - 学生】
英国に6ヶ月以上留学する申請を行なう場合には、申請のTier4のカテゴリーになります。有効なパスポートと共に、下記の証明を申請と一緒に提出しなくてはなりません。
- 留学しようとしている機関からのビザ・レター
- 生計資金の証明
- 留学先の機関があなたの受け入れを決める際に考慮した資格の証明
- その他、あなたの申請に役立つ関係書類
受け入れ可能な証明に関する案内については、英国内務省サイトのPDFをご覧ください。
地域的な審査
日本からのビザ申請に関する最近の大きな変更点は、申請の審査が駐日英国大使館において行われるのではなく、フィリピンの専門のビザ審査センターにいるUKBAスタッフによって手続きが行なわれるということです。東アジア地域にあるいくつかの英国大使館査証部の仕事も、このようにしてマニラの英国大使館に移管されています。しかし、これによってあなたの申請の処理方法が変わるわけではありません。
東京または大阪にあるビザ申請センター(VAC)に申請書を提出していただきます。あなたの申請の検討が行なわれた後、書類は同一のVACを経由してあなたに返却されます。
【所要日数】
UKBAには、ビザ申請に要する日数に関するガイドラインがあります。日本の場合、申請の90%の所要日数は15日(休祭日を除く)となります。しかし、新しいシステムが導入されたばかりですので、申請者は手続きに要する日数が少し長くかかるとお考えになった方がよいと思います。また、迅速かつ順調な申請手続きを行なうために、申請に必要な資料をすべて提出していただくことをお願い申し上げます。