日本から英国へのペット持ち込み
PETSとは?
- 正式名称をPet Travel Schemeといい、英国政府が設ける基準を満たしている場合に検疫所での係留なしに英国内へペット(イヌ、ネコ、フェレット)を持ち込むことができるスキームのことです。このスキームにより狂犬病などの病気の蔓延を防いでいます。ただし、ペットを英国へ持ち込む出発予定日直前の6ヶ月間は、EU圏外もしくは以下のリストにないEU圏外国への持ち込みが禁止されています。(詳しくは英国環境・食糧・農村地域省(DEFRA)のサイトをご覧ください。)
- 一度に日本から英国へ持ち込めるペットの数(イヌやネコのほかも含む全ての種類)は一人5匹までです。5匹以上を持ち込む場合は、環境・食糧・農村地域省(DEFRA)国際動物保健課に電話 +44(0)8702411710 もしくはメール(quarantine@animalhealth.gsi.gov.uk)にて直接お問い合わせください。
- その他、御不明な点等ある場合は、economic.tokyo@fco.gov.ukまでご連絡ください。
基本的な手続の流れ
PETSスキームにかかる手続は、おおよそ6ヶ月かかります。ただし、イヌ、ネコ、フェレットのそれぞれの状況に応じて、それ以上時間がかかることもあります。
ステップ1 マイクロチップの装着
まず始めに、ペットにマイクロチップを装着します。国内の動物病院(指定医院はありません)でマイクロチップを装着します。マイクロチップのメーカーは、国際規格ISO11784およびISO11785付属書Aに適合するマイクロチップの使用が推奨されています。もし、どちらのスタンダードにも満たないものを使用する場合は、検疫の際にマイクロチップ番号の読取り機を用意してください。
マイクロチップ装着前後は、獣医師に番号が正常に読み取れるか確認してもらい、動物病院へ訪れる度に再確認依頼をしてください。
ステップ2 狂犬病予防接種
ワクチン製造社の説明書に従い、動物病院(指定医院はありません)で狂犬病予防接種を受けます。予防接種を受けられるペットの最低月齢は3ヶ月です。毎年予防接種を受けている場合でも、必ずマイクロチップの装着後、再度予防接種を受けてください。
狂犬病予防接種記録
動物病院にて、狂犬病予防接種記録(以下の点が正確に記されたものであれば、様式の指定はありません)及び獣医師証明書(以下5.証明書類を参照)をもらいます。
- 生年月日、年齢
- マイクロチップ番号、装着日とその場所
- 狂犬病予防接種日
- 狂犬病予防接種製薬社名、薬剤名及びバッチ番号
- 再接種予定日
(今回の接種の有効期限を示す日:Valid until date)この日にちは、ワクチン製薬社の説明書にあるワクチンの有効期限より計算するもの。
ステップ3 血液検査(フェレットは免除されます)
狂犬病予防接種後、その有効性を確認するために血液採取を行う必要があります。動物病院にてマイクロチップ番号を確認してもらい、採血日を正確に記録してもらいます。その際には獣医師の署名も必要になります。血液検査をする適切な時期については獣医師の指示に従ってください。血液サンプルは欧州連合より認可されている検査機関(詳細リストは環境・食糧・農村地域省(DEFRA)のサイトを参照)に狂犬病予防接種記録とともに送付します。血液検査に合格し、採血日から最低6ヶ月間待機して、初めてPETSによる渡英が可能となります。ただし、英国に入国する前に獣医師証明書に記されている狂犬病予防接種の有効期限日を過ぎる場合には、再度狂犬病予防接種を受ける必要がありますので、ご留意ください。(以下4.狂犬病予防接種の再接種を参照)
検査に通過しなければ、ステップ2に戻ってください。
検査に通過したら、血液を採取した日から最低6ヶ月間待機します。
ステップ4 狂犬病予防接種の再接種
獣医師証明書に記されている狂犬病予防接種の有効期限日(Valid until date)が英国に入国する前に切れる場合のみ、再接種します。狂犬病予防接種及び血液検査が通過したら、獣医師証明書に記されている有効期限日(Valid until date)までに再度予防接種が必要になります。接種後はその記録を証明書に更新してください。
もし、有効期限日までに予防接種を受けなかった場合は、狂犬病予防接種及び血液検査をやり直す必要があります。その際には採血日から6ヶ月間再度待機します。
ステップ5 証明書類を整える
獣医師証明書(Veterinary Certificate)- 獣医師に獣医師証明書の記入をお願いします。証明書は、欧州委員会のウェブサイトからダウンロード[pdf]するか、もしくは農林水産省動物検疫所(Tel:045-751-5921)から取得できます。なお英国大使館では獣医師証明書を配布しておりませんのでご留意下さい。
記入の際の注意点
a) 獣医証明書を直接ダウンロードする際、一枚の用紙になるように両面に印刷します。
b) 英語の大文字表記で記入してください。
- 証明書を受け取りに行く際は、ペット、狂犬病予防接種記録、血液検査結果、マイクロチップ番号、マイクロチップ装着日を証明する書類を持参します。
ステップ6 認可された交通機関且つ交通路による移動
英国へのペット持ち込みは認可された交通機関且つ交通路でのみ許可されます。詳細は英国環境・食糧・農村地域省(DEFRA)のサイト[pdf]をご覧ください。ペット輸送にかかる規定や手続きについては、各航空会社にお問い合わせ下さい。英国へペットを持ち込む際、税関手続をする必要があります。詳細は英国国税庁(HM Revenue and Customes)のサイトをご覧ください。旅行代理店、航空会社などがこの手続代行を行っています。御自身で手続を行う場合は、英国国税庁に直接連絡をとり、資料を取寄せ、必要な手続を踏んでください。手続に必要な費用については、適宜、渡航する前に確認して下さい。なお、これらにかかる費用は御自身での負担になります。
ステップ7 英国入国直前のダニ・条虫駆除処置
必ず動物病院(指定病院はありません)にて行ってください。また、処置の前に、マイクロチップが正常に読み取れるか、再確認してもらいます。出発の24-48時間以内に、ダニ・条虫駆除処置を行います。この駆除処置は英国へ入国する度に必要になります。
ダニ駆除処置の際に用いられる薬剤は、日本国にてダニ処置薬剤として認可され、販売許可されているものに限ります。条虫駆除処置に用いられる薬剤は、Echinococus multilocularis及び特定のダニの侵入を防ぐ為、praziquantel成分が使用されているものに限ります。
駆除処置後、動物病院にて、獣医師証明書のセクションVI及びVIIに記入してもらいます。獣医師証明書には、駆除処置した日時(24時間表記)、薬剤名、製薬社名を記入してもらいます。最後に、獣医師証明書に判を押し、署名してもらいます。その後必ずすべての詳細につき、正確に記録されていることを確かめてください。
ステップ8 到着
英国に到着すると、ヒースロー空港のAnimal Reception Centre(検疫・係留所)にて、マイクロチップによる個体識別と獣医師証明書の審査が行われます。
万が一、この審査が通過しなかった場合、ペットは係留されるか、日本へ送り返される可能性があり、問題が解決するまで入国は許可されません。ダニ・条虫駆除処置に問題があった場合は、ヒースロー空港にて駆除処置され24時間係留されます。他に問題があった場合は、検疫所の判断に従ってください。