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UK in Japan

ロンドン 22:30, 16 May 2012
東京 06:30, 17 May 2012
   

日本から英国へのペット持ち込み

注:下記に説明のあるPETSは日本から英国へペットを持ち込むための制度です。逆に、英国から日本へのペットの持ち込み条件は日本の定める規定となります。こちらも2012年1月1日から変更になっていますが、英国大使館は日本国の定める規定について説明をする立場にはないため、英国から日本へのペット持込については日本国農林水産省動物検疫所へお問い合わせ下さい。

PETSとは?

  • 正式名称をPet Travel Schemeといい、英国政府が設ける基準を全て満たしている場合に検疫所での係留なしに英国内へペット(イヌ、ネコ、フェレット)を持ち込むことができるスキームのことです。このスキームにより狂犬病などの病気の蔓延を防いでいます。ただし、ペットを英国へ持ち込む出発予定日直前の6ヶ月間は、EU圏外もしくはPETSスキーム対象のリストにない国への持ち込みが禁止されています。(詳細リストは英国環境・食糧・農村地域省のサイトを参照)
  • PETSにかかる詳しい内容は、英国環境・食糧・農村地域省(DEFRA)のサイトをご覧の上、手続きにかかる質問や詳細については同省に直接お問い合わせください。
    お問い合わせ先:
    Pet Travel Scheme helpline
    電話  +44(0)8702411710
    FAX  +44(0)1245458749
    email quarantine@animalhealth.gsi.gov.uk
  • 一度に日本から英国へ持ち込めるペットの数(イヌやネコのほかも含む全ての種類)は一人5匹までです。

基本的な手続の流れ

PETSスキームにかかる手続は、おおよそ6ヶ月かかります。ただし、イヌ、ネコ、フェレットのそれぞれの状況に応じて、それ以上時間がかかることもあります。必ず以下の手続きの順序に従って準備してください。 ここに記載ある手順はあくまでも日本から英国へ直接行き、他の国や地域にて途中滞在しない場合を想定しています。滞在する場合の手順については、上記DEFRA省のホームページを参照頂くか、直接DEFRA省へお問い合わせ下さい。

ステップ1 マイクロチップの装着

まず始めに、ペットにマイクロチップを装着します。(詳しくはDEFRAのサイトを参照

マイクロチップの装着
マイクロチップは製造者やその国の手順に従って装着されなければいけません。マイクロチップ番号が正常に読み取れるかをマイクロチップ装着の前と後に獣医師に確認してもらい、動物病院へ訪れる度に再確認依頼をして下さい。また、このマイクロチップ番号は狂犬病予防接種記録と獣医師証明書上(後記)に正しく明記されてなければいけません。

マイクロチップの種類
国内の動物病院(指定医院はありません)でマイクロチップを装着します。必ず狂犬病ワクチン接種の前に装着して下さい。マイクロチップのメーカーは、国際規格ISO11784およびISO11785付属書Aに適合するマイクロチップの使用が推奨されています。

マイクロチップ番号の読み取り
上記ISO型の使用はヨーロッパで義務付けられているため、検疫所にはこの型専用の読み取り機しか置かれていない可能性が高いです。そのため、上記の型以外のマイクロチップを装着した場合は、マイクロチップ番号の読取り機をご持参頂くか、事前にISO形のマイクロチップ読み取り機で読み取りが可能か調べて頂かなくてはいけません。もし、検疫所でマイクロチップ番号が正常に読み取れないと、一時検疫所に係留される場合がありますので、ご了承下さい。

マイクロチップを装着した日程が分かる書類は後から各証明書を取るために必要となるので、保管して下さい。

ステップ2 狂犬病予防接種

マイクロチップが装着された後に、必ず狂犬病予防接種を受けて下さい。(詳しくはDEFRAのサイトを参照

ワクチン製造社の説明書に従い、動物病院(指定医院はありません)で狂犬病予防接種を受けます。ワクチン接種記録に、必ずマイクロチップ番号が明記されたか確認して下さい。予防接種を受けられるペットの最低月齢は3ヶ月です。毎年予防接種を受けている場合やマイクロチップ装着前にワクチンを打った場合でも、必ずマイクロチップの装着後、再度予防接種を受けてください。

EUへ渡るには、ワクチン接種後、21日間の待機期間が求められます。ワクチンの種類によっては、二回の接種が必要となりますが、その場合は、2回目の接種日より21日を数えます。ワクチン接種後暫く日本に滞在する場合は、ワクチンの有効期限を確認して下さい。有効期限内に追加接種を怠った場合、このスキームの条件を満たしていないと判断されます。

狂犬病予防接種記録
動物病院にて、狂犬病予防接種記録(以下の点が正確に記されたものであれば、様式の指定はありません)を貰います。この記録は、他の証明書(獣医師証明書)を発行する場合と、後に英国に入国する際にも提示が求められる場合があります。

生年月日、年齢、マイクロチップ番号、マイクロチップ装着日と装着部位、狂犬病予防接種日、狂犬病予防接種ワクチン製造社名、薬剤名、バッチ番号及び追加接種予定日(今回の接種の有効期限を示す日:Valid until date)-この日にちは、ワクチン製造社の説明書にあるワクチンの有効期限より計算するものです。  

ステップ3 証明書類

書類に必要事項が全て記載されているか確認する事は、飼い主の方の責任となっています。不備があった場合は、入国が許されないか、もしくは検疫所での係留を命じられる場合もあり、その場合は経費がかかりますのでご注意下さい。

獣医師証明書
獣医師に獣医師証明書 (英語名Veterinary certificate for domestic dogs, cats and ferrets entering the European Community for non-commercial movements (Regulation(EC) No 998/2003))を記入して貰ってください。証明書(pdf版)は、欧州委員会のウェブサイトからダウンロードできます。英国大使館では獣医師証明書を配布しておりませんのでご留意下さい。

記入の際の注意点

  1. 獣医証明書を直接ダウンロードする際、両面に印刷します。
  2. 英語の大文字表記で記入してください。
  3. 獣医師が証明書の1-5番とそれに付随する箇所を正確に埋めているか確認して下さい。
  4. 証明書上にはマイクロチップが装着された事、狂犬病ワクチン接種が手順に基づき完了した事が記載されている必要があります。獣医師が記入するに際に、ワクチン接種記録と、マイクロチップが装着された日付を証明する物を確認する必要があるので、持参して下さい。

獣医証明書にも有効期限があるので、渡英日を念頭に入れて取得して下さい。 

ステップ4 英国入国直前の条虫駆除処置

これはイヌ(補助犬も含む)のみに必要なステップとなります。(詳しくはDEFRAのサイトを参照

必ず到着予定の24-120時間以内に動物病院(指定病院はありません)で獣医師により処置してもらって下さい。また、処置の前に、マイクロチップが正常に読み取れるか、再確認してもらいます。

条虫駆除処置に用いられる薬剤は、Echinococcus Multilocularis条虫及びpraziquantel成分もしくは同じ働きをする物が使用されているものに限ります。

駆除処置後、動物病院にて、獣医師証明書に記入してもらいます。獣医師証明書には、駆除処置した日時(24時間表記)、薬剤名、製薬社名を記入してもらいます。最後に、獣医師証明書に判を押し、署名してもらいます。その後必ずすべての詳細につき、正確に記録されていることを確かめてください。 

ステップ5 認可された交通機関且つ交通路による移動

英国へのペット持ち込みは認可された交通機関且つ交通路でのみ許可されます。(詳しくはDEFRAのサイトを参照

空路によりペットを輸送する場合は、航空貨物として移動となります。ペット輸送にかかる規定や手続きについては、各航空会社にお問い合わせ下さい。

ステップ6 到着

英国に到着すると、ヒースロー空港のAnimal Reception Centre(検疫・係留所)にて、マイクロチップによる個体識別と獣医師証明書・ワクチン接種記録等の審査が行われます。

万が一、この審査が通過しなかった場合、ペットは係留されるか、日本へ送り返される可能性があり、問題が解決するまで入国は許可されません。条虫駆除処置に問題があった場合は、ヒースロー空港にて駆除処置され24時間係留されます。他に問題があった場合は、検疫所の判断に従ってください。


   

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