国際的児童奪取
国際的な子供の不法な奪取、あるいは、留置は、日英関係に影響を及ぼす重要な問題です。2003年以降、英国人が関わるケースは日本で37件にのぼりますが、1件も解決していません。私たちの主な懸念は、親による奪取、あるいは、不法な留置の犠牲者である子供達の福祉です。私たちは、可能な限り、子供達が両親と面接できる環境の下で成長すべきであると強く信じています。
英国は、これからも、多くの共有する価値観に基づくパートナーとして、日本に対して、親による子供の奪取に関する全てのケースについて適切な解決がもたらされるよう働き掛けます。つい最近、ミリバンド英国外相は、日本の岡田外務大臣との間で、この問題を取り上げました。
問題に取り組む上での重要な第一歩は、日本が、国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約に著名することです。同条約には、適切な管轄裁判所で児童保護権に関する決定が行われる通常の居住地がある国に、奪取された子供を迅速に返却するための仕組みが含まれています。また、両親の子供への面接権も保護しています。これまでに80カ国以上が条約に加盟していますが、日本はまだ加盟しておらず、G7諸国の中で、唯一、加盟国ではありません。
ハーグ条約への加盟に加えて、英国は日本に対して、両親による適切な訪問権及び面接権が認められ、実施されるよう、対策の確認及び実施を求めています。