社会保障
日英社会保障協定発効
日英間の社会保障協定は、平成12年2月29日に東京で調印され、平成13年2月1日に発効しました。同協定は、英国から日本に派遣された従業員(また、日本から英国に派遣された従業員)が、両国で同時に、公的年金制度に保険料を二重払いしないよう取り計らうことを目的としています。 同協定は、従業員が相手国に派遣された場合、本人およびその雇用者は、本国の年金制度のみに対して払い込みが引き続き義務づけられます。
派遣期間は最高5年間ですが、特別なケースにおいては、更に3年間までの延長が認められます。
なお、同協定に関するお問い合わせは お近くの社会保険事務所までお願いいたします。
日英社会保障協定詳細(仮要約)
- 日英社会保障協定は、雇用者およびその従業員(自営業を含む)による両国での公的年金保険料の二重払いを防ぐことを目的としています。
- 同協定の対象となるのは、自国の雇用者によって業務遂行を目的として、もう一方の国に派遣された場合、あるいは、一時的に自営業をもう一方の国で営む者で、もう一方の国において現地の雇用者に直接雇われた従業員には適用されません。
- 英国側の従業員の場合、英国の雇用者に雇われる英国人従業員の日本への派遣期間が当初から5年以下の予定の場合、英国の雇用者および従業員は、英国の年金制度にのみ保険料の支払義務を負います。英国人居住者、また、5年以下の予定の期間、一時的に日本で自営業を営む者についても同様です。
- 日本側の従業員の場合、日本の雇用者に雇われる日本人従業員の英国への派遣期間が当初から5年以下の予定の場合、日本の雇用者および従業員は、日本の公的年金制度にのみ保険料の支払義務を負います。日本人居住者、また、当初から5年以下の予定の期間、一時的に英国で自営業を営む者についても同様です。
- 同協定実施のための行政取決めにより、業務が遂行される国の正当な機関の承認があれば、派遣による免除期間(あるいは自営業を営む期間)を更に最高3年間延長することが可能です。
- 同協定はまた、派遣期間の開始直前に第三国で勤務する従業員も対象とします。このような場合、派遣された従業員(あるいは、自営業者)は、第三国において自国の年金制度への支払を行っていた場合に限り、同協定の利益を得ることができます。なお、第三国において保険料の支払義務を負った者が、自国の年金制度に対し任意で保険料を支払った場合についても、この基準を満たすことが可能です。
- また、同協定の下、派遣期間が当初から5年を超える予定の従業員は、派遣相手国での保険料支払義務を負いながら、自国の保険制度に対して任意で保険料を継続して支払うことができます。
- 同協定はまた、ジャージー島、ガーンジー島、マン島に派遣された従業員、および、こうした島々から派遣された従業員にも適用されます。
- 同協定には、給付金に関する取決めは一切含まれていません。
- これから英国で働く予定がある、もしくは英国で働いてから帰国された場合で、事情がこの協定に当てはまると思われる場合は HMRCのサイト をご覧ください。